◎ 平成22年度の税制改正
(資産税)
◆ 平成22年度の資産税における主な税制改正 |
(1) 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置 |
(2) 小規模宅地等の相続税における見直し |
(3) 定期金に関する権利の相続税及び贈与税における評価の改正 |
◆ 資産税における改正の内容 |
改正項目 | 内 容 | 適用時期 |
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住宅取得等 資金の贈与 | ● 非課税限度額の引き上げ (イ)平成22年中の贈与・・・・・・1500万円 (ロ)平成23年中の贈与・・・・・・1000万円 合計所得金額が2000万円以下の者に限定 控除の上乗せ(1000万円)の特例の廃止 | 平成22年1月1日 以後 の贈与から |
小規模宅地 等の特例 | ● 相続税の課税価格の特例について、 @相続人等が相続税の申告期限まで事業 又は 居住を 継続しない宅地等(200uまで50%減額) を適用対象から除外 A一の宅地等について共同相続があった場合、取得 した者ごとに適用要件を判定 B一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等で特定 居住用宅地等に該当する部分がある場合、部分ごと に按分して軽減割合を計算 C特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されて いた一の宅地等に限られる | 平成22年4月1日 以後 の相続から |
定期金に関す る権利の評価 | ● 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 (イ)解約返戻金相当額 (ロ)定期金に代えて一時金を受けることができる場合 一時金相当額 (ハ)予定利率等を基に算出した金額 | 平成22年4月1日 以後の贈与 及び 平成23年4月1日 以後の相続から |
● 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価 解約返戻金相当額 | 平成22年4月1日 以後 の相続から |