◎ 平成22年度の税制改正
 (資産税)



平成22年度の資産税関係の改正の主なもの



◆ 平成22年度の資産税における主な税制改正

(1) 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
(2) 小規模宅地等の相続税における見直し
(3) 定期金に関する権利の相続税及び贈与税における評価の改正


◆ 資産税における改正の内容


改正項目内      容適用時期
住宅取得等
資金の贈与
● 非課税限度額の引き上げ

  (イ)平成22年中の贈与・・・・・・1500万円
  (ロ)平成23年中の贈与・・・・・・1000万円
   合計所得金額が2000万円以下の者に限定

  • 相続時精算課税における住宅取得等資金の特別
      控除の上乗せ(1000万円)の特例の廃止
  • 平成22年1月1日
    以後
    の贈与から
    小規模宅地
    等の特例
    ● 相続税の課税価格の特例について、

      @相続人等が相続税の申告期限まで事業 又は 居住を
       継続しない宅地等(200uまで50%減額)
       を適用対象から除外
      A一の宅地等について共同相続があった場合、取得
       した者ごとに適用要件を判定
      B一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等で特定
       居住用宅地等に該当する部分がある場合、部分ごと
       に按分して軽減割合を計算
      C特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されて
       いた一の宅地等に限られる
    平成22年4月1日
    以後
    の相続から
    定期金に関す
    る権利の評価
    ● 給付事由が発生している定期金に関する権利の評価

     次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
      (イ)解約返戻金相当額
      (ロ)定期金に代えて一時金を受けることができる場合
         一時金相当額
      (ハ)予定利率等を基に算出した金額
    平成22年4月1日
    以後の贈与
    及び
    平成23年4月1日
    以後の相続から
    ● 給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価

      解約返戻金相当額
    平成22年4月1日
    以後
    の相続から






    平成22年度の相続税関係の改正は、小規模宅地等及び定期金に関する権利の評価が見直されました。



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